1988-03-14 第112回国会 参議院 予算委員会 第6号
それはそれといたしまして、非常に形式的に申しますと、税法には所得税法なり法人税法というのがございまするし、片や祖税特別措置法という膨大な特例措置がたくさんございます。形式で申しますと、本法である所得税法なり法人税法なりその他の個々の税法、これが不公平でない本当の——本当というと語弊がありますが、公正な税制である。
それはそれといたしまして、非常に形式的に申しますと、税法には所得税法なり法人税法というのがございまするし、片や祖税特別措置法という膨大な特例措置がたくさんございます。形式で申しますと、本法である所得税法なり法人税法なりその他の個々の税法、これが不公平でない本当の——本当というと語弊がありますが、公正な税制である。
こうした歳出面の努力に加え、歳入面でも負担の公平化、適正化のため、祖税特別措置の整理合理化、税外収入の確保により、六十一年度の国債発行額は十兆九千四百六十億円と、前年度当初予算より七千三百四十億円の減額となっております。この結果、公債依存率は二〇・二%と、ピーク時に比較してほぼ半減しており、再建への道はなお険しいとはいえ、一歩も後退することなく着実に前進をいたしております。
そうして、例えば祖税負担率二十六カ二分の一とか公共事業が二百四十兆でございましたか、そういうものを決めました。そうしてその後見直しのときに、二〇%も下がった百九十兆というような目標に変更をせざるを得なかった。
一 祖税体系の基幹税としての所得税について は、その負担が急激な増加や歪みをもたらすことがないよう、今後における社会経済情勢の変化に対応して、適宜見直しを行うこと。 二 利子・配当所得については、総合課税を基本理念としつつ、適正、公平な負担のあり方について早急に結論が得られるよう検討を進めること。
祖税及び金融等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
しかし、この措置によって漁業経営への効果はどの程度期待できるのだろうか、また、この祖税特別措置法による割り増し償却によってどれくらいの利益を得るのだろうか、漁船規模の各層にわたる利益の配分はどの程度になるのか、つかんでおられますか。
○鳥居委員 補正予算で祖税及び印紙収入の四千五百億円の減額をした。さらに六千三百億円に上る国債の追加発行。それで、それ以後の景気の低迷で歳入欠陥が避けられない、こういう非常に厳しい状況にあると思うのです。五十六年度予算の決算段階で税収不足がどの程度と考えていらっしゃいますか。
また、次の憲法第八十四条には、「あらたに祖税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」、いわゆる租税法定主義が説かれているわけでございます。
最後に、今回の祖税特別措置法の改正とは直接には関係ございませんけれども、このいまの一般消費税について若干の意見を申し上げさしていただきます。 私といたしましては、結論を先に申しますと、次の認識及び前提をもとにいたしまして一般消費税の創設もやむを得ないものと考えるものでございます。 すなわち第一には、相当多額の財源が必要であるということ、第二点は所得税、法人税の増税ではとうてい賄い切れない。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 祖税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五号) ――――◇―――――
個人が事業所得者が、みなし法人課税を祖税特別措置法で道を開いておりまして、みなし法人所得に対してみなし法人課税を受けるということは可能でございますし、現に企業を営んでおる方の中でみなし法人課税を受けておられる方があるわけでございます。しかしそれは所得でございまして、このみなし法人課税を受ける場合には、留保というものはなくてすべて配当として課税されるわけでございます。
しかしながら、それぞれの対策に振り向けられますために必要な資金の大きさ、それと消費との割り算関係だけで税率を決めておるわけではございませんで、これまた揮発油の税負担率、これは今回、まだ委員会に付託になっておりませんが、祖税特別措置法の改正で二五%引き上げをお願いいたしておりますが、引き上げ後五割をやや切るぐらいの、四九%ですか、税負担率ということになります。
これに関連をいたしまして、やはり増税をやるといたしますならば、どうしても祖税特別措置の整理でございますとか、経費の節減であるとか、行政改革と申しましょうか、そういうことがどうしても必要になってくるのではなかろうか、かように存じますが、その点についての大臣の御決意あるいはお考えをお伺いいたしたいと思います。
これは昨年の改正の際に期限が到来いたしまして、非常に緩やかな措置でございますだけに、若干積立率の縮減をお願いしたわけでございますが、ただ、こういった制度は安定性を保つことが必要であるということから、通常期限は二年でございますが、三年間期限を延ばしまして、五十五年までいまの制度を続けていこうということにしておりまして、一般的に祖税特別措置について厳しく見直さなければならない情勢ではございますが、資源の
しかし、その物価が上がるというのは、非常に端的に申しますと、消費支出に対して祖税負担が新たに課されるわけでありますから、その分だけが上がる。理論的にはまさしくそう考えるべきなんだろうと思う。ただ問題は、それに伴って便乗値上げでありますとか、そういう状態が起きる。それが心配だ。これは確かに一つの問題でございます。
○戸叶武君 所得に対する祖税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件では、日本人が海外において七十万人から移住している国はブラジルが筆頭でありまして、その労働力というものが日本の技術、資本投資等においてこれを活用するのに大きな推進力となっているのは明らかなことであります。
○永末委員 いま内部留保のお話がございましたが、祖税特別措置法六十一条では、農業協同組合の留保所得については、これは損金の額に算入すると書いてあるわけですが、企業組合はそうでないわけですね。ここでもやはりはっきりと、同じ協同組合法に基づく法人格を付与せられたものが違いがあるわけですね。この問題はいかがでしょう。
○大倉政府委員 ちょっとその点は、私ども考え方が違いますので、お耳ざわりかもしれませんが、私どもはやはり祖税特別措置というのはただ税が安い方がいいということではなくて、特定の政策目的があり、それを誘導するために、結果的には優遇を受ける方の方が得をし、優遇を受けない方は得をしないのですから、政策税制というものは、それは不公平でございます。
次に、所得に対する祖税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
たとえば会社で言えば十一月の支払いに困って、国債も祖税もどうにもならなくなったので日銀を中心に六千八百九十億円借りたというならば、財布は空になって、あるいは金庫が空になって、十一月の時点においては金庫が空になったからそれを借りてきて埋めたいということですかと聞いているんだ。国民にその真相を知らせたらいいじゃないか。ごまかしちゃいかぬですよ。
○佐藤(観)委員 時間がありませんので山田委員に譲りますけれども、三千億のうちの四割が中小企業と言いますけれども、これは来年度本格的に論議をしたいと思いますが、事実上中小企業に祖税特別措置法が効いているというのはほとんど皆無に等しいと私は思っているわけです。これは一度改めて論議をいたしますが、法律上はそうなっていますが、実態はほとんどやっていない。
ただ、いまの税制の段階で私がお伺いをしたいのは、まだ直接税もやるべきことは数々あるではないか、これは私が本会議のときに大臣にもお伺いをしたわけでありますけれども、それが私が言っている法人税率の引き上げと祖税特別措置法の必要ないものについての撤廃、整理、こういったものでまだまだできるではないか、そしてそれが限界に来て、なおかつ福祉をやらなければいかぬ場合には、国民の了解を得られる範囲内において直接税をさらに